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平成4年3月に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(いわゆる『暴力団対策法』)が施行されました。この法律により、暴力団員による不当な行為の防止と、暴力団員による被害の 救済に寄与することを目的とした公益法人が各都道府県に設立され、新潟県に設立されたのが『新潟県暴力追放運動推進センター』であります 。 |
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当法人は、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として、
以下の事業を行っています。
| 新潟県暴力追放運動推進センターの事業 |
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