平成4年3月に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(いわゆる『暴力団対策法』)が施行されました。この法律により、暴力団員による不当な行為の防止と、暴力団員による被害の 救済に寄与することを目的とした公益法人が各都道府県に設立され、新潟県に設立されたのが『新潟県暴力追放運動推進センター』であります 。
また、当センターは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第44条の規定に基づき、平成22年6月25日に新潟県知事から公益財団法人として認定を受け、平成22年7月1日に公益財団法人として登記をしました。
当法人は、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として、 以下の事業を行っています。
・暴力団追放県民大会の開催
・テレビ、ラジオ、新聞等による広報
・機関紙「暴追にいがた」、ポスター、
パンフレット、小冊子の作成・配布
・地域、職域暴排組織の結成、支援
・暴力団事務所撤去運動の支援
・常勤相談員・弁護士・保護司・少年指導委員による相談
相談の受付時間は土・日及び休日を除く毎日
午前8時30分から午後5時まで
※相談無料
※秘密厳守
・相談活動による個別の指導、助言
・各団体への啓発活動
・暴力団からの離脱を支援、指導助言
・社会復帰のための就労、経済支援
・事業所等の不当要求防止責任者講習
・少年指導委員
・暴力排除団体担当者
・暴力団離脱者支援対策協議会の研修
・暴力団相手の民事訴訟支援
・裁判費用の無利子貸付、弁護士の紹介
・暴力団事務所の使用差止請求、訴訟の代行
・暴力団対策上必要な調査及び資料収集